車庫証明とは
車庫証明(自動車保管場所証明)とは
俗に言う車庫証明とは、「警察署長が行う、道路上の場所以外の場所に自動車(軽自動車を除く)の保管場所が確保されていることの証明」です。つまり、その車に保管場所があることを警察署長が証明してくれることです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、法といいます)によって規律されています。
保管場所を確保する義務
そもそも、自動車の保有者(法2条2項、自動車損害賠償保障法2条3項)には、自動車の保管場所(法2条3項)を確保しなければならない義務があります(法3条)。保管場所を確保せずに、道路上の場所を保管場所のように使用すると刑罰が科されます(法11条1項、17条1項2号)。したがって、自動車を取得したならば、その自動車のために独立した保管場所を確保する必要があります。車庫証明の要否と関係なく、自動車の保管場所を確保する必要があるのです。車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)が必要となるしくみ
それでは、なぜ警察署長が自動車の保管場所が確保されていることを証明してくれるのでしょうか。それは、自動車の保有者がそうしてくれるように申請するからです(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(以下、令といいます)2条1項)。つまり、自動車の保有者が警察署長にお願いをして証明をしてもらっているのです。
なぜ、自動車の保有者はそんなお願いをするのでしょうか。それは、自動車を登録するためです。自動車は自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ使用することが出来ません(道路運送車両法(以下、車両法といいます)4条)。したがって、取得した自動車を使用するためには、自動車登録が不可欠となります。
そして実は、この自動車登録をするためには警察署長が交付する自動車保管場所証明書が必要となる(法4条1項)のです。
そこで、自動車の保有者は、自動車を取得し保管場所を確保した後、警察署長に対して自動車保管場所証明申請を行うのです。
この申請に対し、警察署長が保管場所の調査を行い、自動車保管場所証明書を交付することになるのです。
結局のところ、自動車を使用するために、自動車保管場所証明申請が必要となるしくみになっているのです。
■ 保有者には、保管場所を確保する義務あり(車庫証明の要否とは別)。
■ 車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)が必要となるしくみ
・保有者が自動車を取得する。すぐに使用したい。
↓
・しかし、自動車は自動車登録ファイルに登録しなければ使用できない
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・そこで、自動車を取得した保有者は、自動車登録を行おうとする。
↓
・しかし、自動車登録をするためには、自動車保管場所証明書の提出が必要。
↓
・そこで、警察署長へ自動車保管場所証明申請を行う。
↓
・警察署長が、調査の上で自動車保管場所証明書を保有者へ交付する。
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・保有者は、交付された自動車保管場所証明書を添付して自動車登録を行う。
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・晴れて、保有者は自動車が使用できる。
車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)が必要となる時
以上は、自動車登録ファイルに新規登録(車両法7条)する場合を基に説明しましたが、使用の本拠の位置(使用者の住所等)が変更になる場合で、変更登録(車両法12条)や移転登録(車両法13条)を行う場合も、自動車保管場所証明申請が必要となります。分かりづらいので、簡単に言いますと、新車を買った時(新規登録)、引っ越した時(変更登録)、中古車を買った時(移転登録)などで、いずれも自動車保管場所証明申請が必要となるのです。
車庫証明申請(自動車保管場所証明申請)が必要となる時
・新車を購入した時
・引っ越した時
・中古車を買った時
・新車を購入した時
・引っ越した時
・中古車を買った時
軽自動車では車庫証明が不要
軽自動車の場合、自動車保管場所証明申請は必要ありません。なぜなら、軽自動車は自動車登録制度の対象外(車両法4条)なので、自動車登録を前提とする自動車保管場所証明のしくみが成立しないからです。軽自動車では車庫の届出(自動車保管場所届出)が必要
もっとも、軽自動車であっても、保有者には保管場所を確保する義務が課されています(法3条)。自動車保管場所証明申請は必要ではないが保管場所は確保する必要があるということで、前述した「保管場所を確保する義務は車庫証明の要否とは関係がない」ということの意味がお分かりになると思います。そして、軽自動車の保有者は、保管場所の位置等一定事項を警察署長へ届け出ること(自動車保管場所届出)が義務付けられています(法5条)。
軽自動車にも車庫証明が必要な地域があるなどという表現が見受けられますが、正確には、軽自動車には車庫証明申請は不要であるが、一定地域においては車庫の届出が必要であると表現すべきものです。
いずれにせよ、都市部等の一定の地域では、軽自動車でも、警察署へ足を運び自動車保管場所届出をする必要がある(法附則2項、法施行令附則2項2号)のです。
■ 普通・小型自動車 → 自動車保管場所証明申請(令2条1項、法4条1項)
■ 軽 自 動 車 → 自動車保管場所届出(法5条)
■ 軽 自 動 車 → 自動車保管場所届出(法5条)